今回の記事では友人の納税管理人になった経験を綴っていこうと思います。
ネットで調べても納税管理人の代行会社の広告記事が多く参考になるものが少なかったので、私自身、行き当たりばったりでなんとか役目を終えたところです。
今後は移住に伴い、夫の納税管理人を誰かにお願いする番になりそうなので、覚書として記録しておくのですが、同じように困っている方の参考に少しでも役に立てたらいいなと思います。
・今後、納税管理人になる予定の方
・外国人の方で、母国への帰国に伴い厚生年金脱退一時金を申請したいと思っている方
今回のきっかけは、友人からの依頼でした。
出国後に、厚生年金の脱退一時金を申請するつもりなんだけど、2割の税金が天引きされるらしいのよ。その分の還付金を受け取るために納税管理人になって手伝って欲しいんだけど、頼めるかしら?
脱退一時金の受け取りに関連する(超ざっくりな)用語説明
(専門家ではないので、詳しくはググってみてくださいな)
★納税管理人★
納税者(非居住者)の代わりに確定申告書の提出や税金の納付などをする人や会社(個人でも会社でもなることができる)
★脱退一時金★
外国人が厚生年金などを支払っていた場合、その保険者ではなくなり日本を出国する場合に申請するともらえる還付金
納税管理人の役目と全体の流れ
私が友人に依頼された内容を一言で言うならば、
脱退一時金が支払われる際に天引きされる税金の返還手続きをする!ということ。
全体の流れは以下のような感じです。
- 脱退一時金の申請:
年金を支払っていた本人自身で日本を出国から2年以内に申請する。 - 脱退一時金の受取:
源泉徴収されたものが本人の口座へ脱退一時金が振り込まれる。 - 源泉徴収分の還付金申請:
納税管理人が本人に代わって確定申告をする。 - 還付金の受取:
日本に口座を持つ納税管理人へ還付金が振り込まれる。 - 還付金の引き渡し:
納税管理人が受け取った還付金を、本人へ引き渡す。
3〜5の手続きをするためには、【事前(本人の出国前)に】納税管理人を決めておく必要があります。
納税管理人になるための届出
前置きが長くなりましたが、今回は私が納税管理人になった方法について書きます。
友人に「今後、還付金を受取りたいので納税管理人になって手伝ってほしい」と頼まれた私は、友人と一緒に管轄の税務署に行って届出を出しました。
この場合の管轄の税務署というのは、友人の住所を管轄している税務署です。
(ネットで調べると、国税庁のHPから書類をダウンロードして郵送する方法もあるみたいです。)
窓口では、「納税管理人の届出書(外国人用)」を書くように言われました。
印鑑は必要なく、サインで申請できました。
お金はかかりませんでした。
同じものを2枚記入し、1枚は提出、1枚は控えとしてもらいました。
控えは納税管理人の私が大切に保管しておきます。
こんな感じで、納税管理人の届出自体はとても簡単でした。
納税管理人を選任する場合に、注意したいこと。
私が実際に納税管理人と言う役目を担ってみて気づいたことや、逆に選任する立場だったら気をつけたいなと思ったことがいくつかあったので、まとめてみようと思います。
- 納税管理人は納税者本人の近所に住む人がいい。
これは両者とも同じ税務署の管轄地域に住んでいる、もしくは隣接している地域などの往来しやすい場所がいい、という意味です。
納税管理人は納税者(今回の場合は友人)の管轄税務署での確定申告が必要になります。
私と友人はそれぞれ隣接する地域に住んでいたので、確定申告は隣町に出向きましたが往来しやすい場所だったので苦ではありませんでした。
「遠く離れた人から選任された場合は、大変だっただろうなー」と思いました。 - 信頼できる人を選ぶ。信頼できる人から選ばれる。
当然のことながらお金が絡むことになります。大切な書類や金銭のやり取りの中で、両者食い違いがあると、友人関係を壊す複雑なトラブルになりかねません。
大切な書類を紛失されたり、送金しても「受け取ってない」と言われたりしたら最悪ですよね。
また、納税管理人は納税者本人の脱退一時金の金額を把握しますし、それを元にお給料がある程度わかります。
全面的に信頼し合える関係の上で、納税管理人を選任するべきだと思います。
そういった人が周囲にいない場合や友人関係のトラブルを絶対に避けたい方には、納税管理人の代行業者に頼むのもひとつの手なのかもしれませんね。
#2では確定申告について書こうと思います。
コメント